刑事上の責任

交通事故を起こすと、事故を起こした加害者は法律によってその責任を問われることになります。
交通事故の場合、「刑事上の責任」と「民事上の責任」が発生します。
「刑事上の責任」というのが刑法で定めるところの「危険運転致死傷罪」とか「自動車運転過失致死傷罪」とか「道路交通法違反」などによって定められている責任のことです。
危険運転致死傷罪は、刑法の208条の2によって次のように定められています。
1つ目がアルコールやお酒の影響などによって正常に運転することが困難な状態で自動車を運転して、そのために人を死傷させてしまった場合。
2つ目が自動車の進行を制御できないほどの高速度で自動車を走行させて人を死傷した場合、あるいは制御する技能がないのに自動車を走行して人を死傷した場合。
3つ目が人や車の通行を妨害する目的をもって走行している自動車の直前に入って、人や車に著しく接近して交通の危険を生じる速度で運転して、人を死傷した場合。
4つ目が赤信号やそれに相当する信号を無視して、危険を生じるような速度で運転して人を死傷させた場合などがあります。

 

自動車運転過失致死傷罪は、刑法の211条の2項によって次のように定められています。
自動車の運転をする際に必要な注意を怠ってしましそのために人を死傷させた場合が該当します。

 

道路交通法違反の刑事罰は、過失による建造物の損壊など道路交通法に罰則と定められているものです。
無免許運転や酒酔い運転、反則行為をしてその結果交通事故を起こした場合は交通反則通告制度が適用されません。
自動車で故意に人を死傷、物の損壊をすると故意犯ということで刑法の「殺人罪」や「傷害罪」や「器物損壊罪」に問われます。
ただし過失による物損事故のときは刑事罰が科せられることはありません。

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