人身事故
交通事故の中でも特に注意しなければいけないのが人身事故です。
交通事故を起こして相手にケガを与えた場合には人身事故となり、事故の経緯やケガの具合などによって刑事処分が科せられることになります。
人身事故の中で最も重度な処罰に値する行為は、暴走行為など故意に悪質な違反行為をしてそのために相手を死亡させてしまった場合です。
この場合悪質な危険運転者として危険致死罪が適用されるなどの重罪扱いになります。
運転者の過失による人身事故ならば業務上過失致死罪などにも該当します。
人身事故の罰金刑は少なくても12万円以上でとても厳しい処分となります。
しかし人身事故を犯した人が必ず刑事処分されるわけではありません。
事故の内容や相手側のケガの具合などによっては、被害者側からの申し出があったとき加害者に刑事処分が科せられないケースもあります。
交通事故を起こして、2ヶ月から3ヶ月以内に検察庁から出頭要請があれば、刑事処分を科せられる可能性がかなり高いといえます。
この出頭要請は事故の実態を知るために事情聴取して求刑を判断するための呼び出しだと考えられるからです。
事情聴取のあとに検察官が調書を作って、加害者を処罰するべきだと判断したならば起訴されることになります。
つまり検察庁から出頭要請がかからなければ結果として起訴猶予になったと考えられるのです。
起こした事故が起訴処分となるのか起訴猶予となるのかは事前に当事者が判断することはできません。
一般的には事故のあと半年以内に出頭要請が検察庁からかからなければほとんど大丈夫だと思います。
ただし中には例外的に半年以上経って呼び出しを受けたケースもあることを知っておいてください。
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