被害者の関与できる責任追及
交通事故における責任追及の方法の中で、被害者自身が加害者へ責任追及をすることができるのは「民事責任」となります。
刑事責任については、交通事故被害にあったことに対しての被害者の感情や日常生活においての深刻具合などを上申書や手紙で綴り、検察官がそれをみて加害者を基礎するか判断材料とするため多少係わりがあります。
しかしこれはあくまでも交通事故の証拠として、参考資料として程度の扱いとなります。
あとは事故直後に実況見分に立ち会って事故当時の様子を供述します。
事故現場の証拠確保は民事責任を追及する際にも大切な証拠となるため、しっかりと確保しておく必要があります。
刑事責任を追及して認められた場合、加害者は罰金を支払うか懲役刑を受けるか禁固刑によって刑務所に入ることになります。
しかし交通事故の場合は多くのケースで起訴猶予処分となり終わってしまいます。
これに対して民事責任の場合は、被害者が主体となって行うものです。
もしも裁判にまでなったら被害者には立証責任があるからです。
民事裁判においては、基本的に加害者に対して適正な金銭賠償を求めていくことになります。
謝罪を求めたいという人も多いのですが、日本の法律には名誉棄損などよほどのケースでなければ謝罪を要求できないことになっているため基本的には金銭で賠償することになります。
金銭賠償については、ある程度過去の判例から認められる費目とか認められる範囲の基準ができているため、これに従って弁護士と相談して損害額を決めていくことになります。
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