民事上の責任

交通事故などを含む事故では、故意あるいは過失によって他人の生命や身体や財産を侵害してしまうことがあります。
このような交通事故によって発生した損害について賠償する責任を負うことが民法で定められています。
これは民法の中の不法行為原則にあたります。
不法行為というのは、他人の権利や利益をある人が違法に侵害して、他人へ損害を与えたとき、被害者の損害を加害者側に賠償すべき債務として負わせる制度のことです。
人身事故や建造物損壊事故や物損事故のすべてにおいて該当します。

 

自動車や原付で人の生命や身体に対して侵害してしまった場合には、加害者側が被害者側の過失を証明できなければこれによって起きた損害について責めを負うことになります。
この場合重大な賠償責任を負うことがほとんどです。

 

もう1つ、「行政処分」というものがあります。
道路交通法上で運転免許について行政処分がくだされます。
交通事故の様子や責任の重さによって運転免許証を取り消されたり、免許停止となったりします。
人身事故の場合、加害者側に少しでも過失が認められると、安全運転義務違反として2点、さらに人身に係わった交通事故ということで付加点数が2点ついて最低でも4点とられてしまうことになります。
物損事故については、人身事故や建造物損壊を除けば運転者が行政処分されることはありません。
このようにして交通事故にあった被害者が加害者へ事故の責任追及をする手段は、「刑事責任」と「民事責任」と「行政責任」という3つの方法があるのです。

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