被害者側の保険
被害者側もまさかのときの交通事故に備えて保険に入っているケースが考えられます。
もちろん被害者側が車の運転をするケースでは、交通事故を起こしてしまう側になることも考えられるため保険の契約をしているのです。
最初は「自損事故保険」です。
「自損事故保険」というのは、電柱にぶつかるなどして起こした自損事故の場合に使う保険のことです。
次は「搭乗者傷害保険」です。
これは交通事故によって後遺障害が残ってしまった場合やケガなどの治療費を支払ってくれる保険です。
損害の填補を目的としたものではなくて、損害額に関係なく支払われる保険です。
次は「人身傷害保険」です。
これは交通事故の落ち度が自分にもある場合、自分の落ち度分を担保してくれる保険です。
しかし担保してもらえるのは約款で決められている金額だけなので裁判基準などにははるか及ばない金額しか受け取ることができません。
次は「無保険者傷害保険」です。
加害者側が任意保険に入っていない場合、損害の填補を要求することができます。
その他にも免責条項によって任意保険を使うことができないときにも利用することができます。
例えば保険契約者が21才未満の不担保特約をしていて、契約者の18才の子供が車を運転していて交通事故を起こしてしまった場合は、保険の対象外となってしまいます。
こういったときに便利な保険です。
このような保険は、保険が自由化されたことで、保険会社によって様々な内容となっています。
自分が契約している保険証書で内容を確認してみるといいと思います。
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