損害賠償問題の解決方法

被害補償を交通事故の被害者が十分に受けるためできる手段はいくつかあります。
その中から自分の置かれている状況によって一番適切な方法を選ぶ必要があります。

 

交通事故における損害賠償問題を解決する方法は5つあります。
1つ目は当事者同士が示談すること。
2つ目は裁判所による調停。
3つ目は日弁連の交通事故センターによる示談あっせん。
4つ目は交通事故の紛争処理センターによる和解と裁定。
5つ目は裁判です。

 

この中で交通事故の解決方法として95%以上の人が1つ目の「当事者同士の示談」を利用しています。
この場合損害額は小額となり、自分にもある程度の被があることを認めなければいけませんが、保険会社も譲歩しているような場合には、当事者同士あるいは保険会社を通して示談をして早期に解決するのが望ましいです。
示談がうまくいかないときには、4つ目の交通事故の紛争処理センターを利用して和解や裁定をする人が多いようです。
裁判ではないのですが、裁判に準ずる形態なので、保険会社はここで決まった裁定に従わなければいけません。
過失の割合に争いもなく損害の証明もできるのに、保険会社側が認めずになんとか示談に持ち込もうとする場合には、4つ目の紛争処理センターの利用か5つ目の裁判となります。
実際に5つ目の裁判を利用する人はほとんどいません。
しかし過失の割合に争いがないときなどは、裁判で判決を下してもらった方が被害者側に有利になることがあります。

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